防火管理者の資格取得方法

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防火管理者資格とは消防法によって飲食店や公共の場などにいなければいけない火災を予防する責任者のことです。では、防火管理者資格についてもう少し詳しく調べてみたいと思います。

防火管理者資格とは

防火管理者とは不特定多数の人が利用する建物を火災から守るために消防計画を作ったり防火の管理をしたりする責任者のことを言います。消防法では収容人数が30名を超える飲食店の場合には防火管理者を置かなければいけないことが決まっています

防火管理者の資格を持っている人は防火管理業務を適切に行うことができ、防火のための知識や技能を十分に持っている人と見なされます。

そのために防火管理者資格を取得するには防火管理講習を修了していなければなりません。この防火管理講習は甲種と乙種の二つがあります。防火管理者の講習会に出席しなくても資格を取得することができる人もいます。

それは、市町村の消防職員で管理または監督的な立場に1年以上あった人です。もしくは防火対象物点検資格者講習を終了していて免状を持っている人か危険物保安監督者で甲種危険物取扱者免状を持っている人です。

または都道府県の消防の事務に従事していて、1年以上管理者または監督的な立場にあった人です。警察官か警察職員で3年以上管理者もしくは監督的な職にあった人も免除されます。

防火管理者資格取得の講習会

防火管理者資格の講習会は都道府県知事と消防庁、そして総理大臣登録講習機関が行っており、講習の修了資格は全国共通となっています。

講習会は定期的に開かれているので、自分の家から近い会場で受講することができます。ただ、日程と会場はそれぞれの市町村の消防本部によって変わりますので、問い合わせるようにしたいと思います。

この講習会の中では、甲種防火管理者として選任されることができる資格を取得するためのものと、乙種防火管理者として選任されることができる資格を取得するためのものがあります。

講習内容は防火管理とはどのようなものなのか、また日頃から行える火気管理や施設、そして設備の維持管理とは具体的に何をするのかを学んでいきます。

また、防火管理に関係する訓練や基本的な教育を受けることができます。防火管理に関わる具体的な消防計画についても学習することができます。最近の法令改正についての説明や過去にあった火災事例の研究なども行われます。
幅広く防火について学べる機会となる防火管理者資格は防災意識を高めるためにもおすすめの資格です。

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