自宅でカフェを開業する際に必要な手続きと注意点について
自宅でカフェを開業する場合、都市計画法、建築基準法、用途地域により建築物に制限があります。
店舗部分は建築基準法で特殊建築物扱いになります。飲食店スペースが100平米を超える場合は、用途変更の確認申請が必要です。
第1種住宅専用用地にある場合店舗は50平米まで、かつ住宅面積の2分の1以下に限って開業が認められています。50平米は30帖弱ですから、厨房を含めると非常に小規模の店舗になります。
改装した店舗は建物や内装、排気設備、厨房など飲食店の建築基準と消防基準を満たしていなくてはなりません。
また食品衛生法による各都道府県の条例に定められた施設基準をクリアした施設でなければ、営業許可はおりません。
店舗設計の段階で、保健所や消防署など専門機関に相談したうえで計画を進めましょう。
カフェを開業、営業するには保健所が交付する食品営業許可証が必要です。
ソフトドリンクだけのカフェなら、喫茶店営業許可を申請します。提供できる食べ物はクッキーや干菓子などの茶菓子、トーストなどに限られます。
カフェオリジナルのランチやフードも出すダイビングカフェにするには、さらに飲食店営業許可が必要です。酒類の扱いもできるので、リキュールを使ったオリジナルコーヒーや紅茶なども提供できます。
深夜0時以降にアルコールを提供するには、飲食店営業許可のほかに深夜酒類提供飲食店営業届出が必要になります。
食品営業許可には食品衛生責任者を置くのが条件です。
調理師や栄養士などの資格者は、自治体に申告することにより食品衛生責任者になれます。
食品衛生責任者に該当する資格がない場合は、各都道府県主管の日本食品衛生協会が主催する養成講座を受講すると申請できます。
カフェ営業でのごみは一般廃棄物になり、生活ごみと一緒にゴミステーションに出すことはできません。産業廃棄物業者と契約して、回収してもらわなくてはいけなくなります。業者の車は入ってこられる通路や回収時に、一時駐車できる場所が必要です。
自家用車で来店されるお客様の駐車スペースの確保は十分でしょうか?
車の出入りによる騒音で、近隣の住人の方々へ迷惑が掛からないように配慮するのも大切です。
自宅敷地内に設けられない場合は、近くに駐車場やコインパーキングがあるかどうかリサーチしましょう。
自宅の一部をリノベーションしてカフェを開業する場合は、開業できる立地条件に該当するかどうかを調べておきましょう。
建築法上は店舗付き住宅に区分されますので、制限が設けられています。
自宅カフェでも一般のカフェ同様に、食品衛生法による保健所の食品営業許可が必要です。
カフェから出た残飯や生ごみを、一般ごみに出すのは違法行為です。産業廃棄物として適切に処理しましょう。
不特定多数の人が出入りするようになるので、治安や騒音の問題などご近所の方への配慮をしっかりと考えるようにしましょう。
以上が自宅カフェを始めるにあたっての手続きと注意点です。しっかりと事前に調べてから、準備を進めましょう。
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