カフェ開業時に必要な資格と申請書について
カフェ開業に必ず必要になるのは、食品衛生責任者資格です。
自治体の衛生主管が主催する食品衛生責任者養成講習会に参加することで取得できます。
講習の内容は衛生法規、公衆衛生学、食品衛生学の3科目で、約6時間で終了します。講習後に小テストがありますが、難易度は高くありません。講習をしっかり聞いていれば無理なく合格できます。
講習の最後に修了証書が発行されるので、自治体に申請して食品衛生責任者資格を取得します。
調理師、栄養士、食鳥処理衛生管理者、船舶料理人、食品衛生管理者などの資格保有者、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、農芸化学、食品衛生管理者養成施設認可の大学の修了者は、養成講習が免除されます。
フードを提供する場合は、飲食店営業許可を保健所に申請します。
都道府県ごとに定められている基準に合致した施設でなくては、営業許可を得られません。施設基準は床の耐水性、排水状況、天井の構造など細部にわたり取り決められています。工事に入る計画段階で保健所と相談し、不備がないようにしましょう。
申請には営業設備の大要と配置図、水質検査成績書、法人の場合は登記事項証明書、食品衛生管理者証明書に営業許可申請書を添えて提出します。申請書類に問題がなければ、立ち入り検査を経て、営業許可がおります。
深夜0時から日の出まで営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業届け出が必要です。
書類は申請書のほか営業の方法、営業施設の平面図、求積図、照明や音響設備配置図を揃えて申請します。
深夜酒類提供飲食店として営業できるのは、商業地域と近隣商業地域で、店舗面積が9.5平米以上必要です。騒音、照明の基準、店舗内の設備にも規制が設けられています。
該当する場合は、届け出先の管轄警察署で詳細を確認しておきましょう。
店舗を借りて改装をする場合は、工事に入る7日前までに防火対象物工事等計画届書を管轄の消防署に届け出ます。改装工事を行わない場合でも、使用する7日前に防火対象物の使用開始届け出が義務づけられています。
店舗の収容人数が従業員を含め30人以上の店舗では、防火管理者資格が必要になります。消防署が主催する防火管理者講習を受講し、乙種防災管理者資格を取得します。
カフェ開業には食品衛生管理者資格と食品営業許可が必要です。
ランチやフードメニューを提供する場合は飲食店営業許可、深夜営業には深夜酒類提供飲食店営業許可を得なくてはなりません。
消防法により防火対象物使用開始届、店舗の規模により乙種防火管理者資格が必要になります。
開業前にしっかりと下調べしておくことで、いざという時の不備も防げますので、しっかりと予習しておきましょう。
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